オーバーステイの罰則について

query_builder 2024/02/08
コラム
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ビザや在留期限を過ぎても不法に滞在することを、オーバーステイと言います。
1日でも超えると不法となり、さまざまな罰則が設けられていることをご存じでしょうか。
今回は、オーバーステイの罰則にはどのようなものがあるのか紹介します。
▼オーバーステイの罰則
■懲役刑
1日でもオーバーステイをした場合は刑事犯罪とされ、逮捕・起訴・3年以下の懲役刑が科せられます。
しかし判決が下される場合には、事情や過去の履歴などを考慮して決定される場合がほとんどです。
いかなる状況であっても犯罪歴として残るため、就職やビザの取得に影響が出てしまいます。
■罰金刑
オーバーステイには300万円以下の罰金が科せられ、罰金の金額は違反の程度や状況によって決定されます。
また、懲役と罰金の両方を請求される場合もあるため注意が必要です。
もし罰金を拒否・支払えない場合には、強制送還や入国禁止措置を適用されかねません。
■その他の罰則
不法滞在が明るみに出るとビザの取り消しだけではなく、周囲からの信頼を失い、社会的にも悪影響を及ぼします。
またオーバーステイが原因となり、配偶者もビザの取得ができなくなるケースも少なくありません。
警察や入国管理局は常に不法滞在の調査を行っているため、在留期限は正しく把握しておくことが大切です。
▼まとめ
オーバーステイには懲役刑や罰金刑のほか、社会的な信頼や配偶者への悪影響が及ぶ場合もあります。
多くの罰則が科せられるため、残留期間を厳守しながら適切に手続きを進めることが必要です。
群馬県の『こうの行政書士事務所』では、ビザ取得のサポートを中心にさまざまなサポートを行っております。
オーバーステイによる理由書の作成や各種手続きもお手伝いしておりますので、お気軽にご相談ください。
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こうの行政書士事務所

住所:群馬県太田市小舞木町14-1

若旅ビル203

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