招へい人と身元保証人の違い

query_builder 2025/01/01
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外国人を日本に招くには、招へい人や身元保証人が必要です。
これら2つの言葉はよく混同されがちですが、内容が異なります。
そこでこの記事では、招へい人と身元保証人の違いについて、詳しく解説します。
▼招へい人と身元保証人の違い
■金銭面で面倒を見るかどうかの違い
招へい人とは、単に外国人を招待しようとしている人のことです。
一方で身元保証人は、主に金銭面で面倒を見る人のことを指します。
外国籍の交際相手・友人・親族のビザを申請する際は、招へい人や身元保証人が必ず求められるでしょう。
■立場の違い
例えば、外国人の婚約者を日本人が招待する場合、日本人が招へい人に該当します。
この時、滞在費や渡航費用を負担するなら、日本人は身元保証人にもなるでしょう。
また収入がなく身元保証人になれない場合でも、近しい方を身元保証人とすれば招へい人となることは可能です。
■責任の違い
招へい人は「単純に国内に招き入れる」という立場のため、道義的な責任は問われません。
対して身元保証人には、ある程度の道義的な責任が発生します。
法的に罪に問われるわけではありませんが、日本での最低限の法律・マナーを教えて外国人をサポートする必要があるでしょう。
▼まとめ
招へい人と身元保証人には、次のような違いがあります。
・金銭面で面倒を見るかどうかの違い
・立場の違い
・責任の違い
招へい人や身元保証人に関するご相談は、群馬県の『こうの行政書士事務所』までお寄せください。
外国人のビザに関する手続きに強い事務所ですので、安心してご相談いただけます。
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こうの行政書士事務所

住所:群馬県太田市小舞木町14-1

若旅ビル203

電話番号:090-2253-0324

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