2025.06.01
難民認定申請者の就労制限について
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2025/05/03
コラム
難民認定申請者は、日本で働くことができるのでしょうか。
出入国管理局から就労許可を受けると、一定の条件下で働けます。
この記事では、難民認定申請者の就労制限について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
▼難民認定申請者の就労制限について
難民認定申請者は、条件を満たすと就労が可能です。
ただし、在留資格の振分けが行われる最初の2ヶ月間については、就労することはできません。
就労するには、次の条件を満たしている必要があります。
・難民条約上の難民である可能性が高い
・本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高い
■就労制限が適用されるケース
難民認定申請者の就労制限は、次のようなケースで適用されるでしょう。
・難民条約上の迫害事由に該当しない
・正当な理由がなく前回と同じ主張で再申請をしている
■難民認定申請中の外国人の雇用期間
難民認定申請中の外国人は、申請に対する処分が決定されるまでの期間に限り雇用が可能です。
申請が処理される期間は、平均で458日です。
この期間を目安に、働くことが許されるでしょう。
▼まとめ
難民認定申請者は、条件を満たすと就労が可能です。
ただし、難民条約上の迫害事由に該当しない場合や、正当な理由がない場合は認められません。
入国管理局への手続きやビザ申請についての疑問や質問がある方は、群馬県の『こうの行政書士事務所』までお問い合わせください。
確かな実績を活かして、最適なサポートを提供いたします。
出入国管理局から就労許可を受けると、一定の条件下で働けます。
この記事では、難民認定申請者の就労制限について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
▼難民認定申請者の就労制限について
難民認定申請者は、条件を満たすと就労が可能です。
ただし、在留資格の振分けが行われる最初の2ヶ月間については、就労することはできません。
就労するには、次の条件を満たしている必要があります。
・難民条約上の難民である可能性が高い
・本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高い
■就労制限が適用されるケース
難民認定申請者の就労制限は、次のようなケースで適用されるでしょう。
・難民条約上の迫害事由に該当しない
・正当な理由がなく前回と同じ主張で再申請をしている
■難民認定申請中の外国人の雇用期間
難民認定申請中の外国人は、申請に対する処分が決定されるまでの期間に限り雇用が可能です。
申請が処理される期間は、平均で458日です。
この期間を目安に、働くことが許されるでしょう。
▼まとめ
難民認定申請者は、条件を満たすと就労が可能です。
ただし、難民条約上の迫害事由に該当しない場合や、正当な理由がない場合は認められません。
入国管理局への手続きやビザ申請についての疑問や質問がある方は、群馬県の『こうの行政書士事務所』までお問い合わせください。
確かな実績を活かして、最適なサポートを提供いたします。
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こうの行政書士事務所
住所:群馬県太田市小舞木町14-1
若旅ビル203
電話番号:090-2253-0324
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