ビザ申請は誰が出来るのかについて

query_builder 2024/03/05
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ビザ申請は、ルールに則って行わなければなりません。
そのため、誰に依頼しても手続きが進められるわけではないことをご存じでしょうか。
そこでこの記事では、ビザ申請は誰が出来るのかについて紹介します。
▼ビザ申請は誰が出来るのか
■原則として本人のみ
ビザ申請は、基本的に本人のみしか出来ません。
本人が申請書を作成し、管轄の入国管理局で申請・受け取りをする必要があります。
法律によって定められているため、原則代理での申請は認められません。
■代理が認められる場合
ただし、日本にいなかったり病気で入国管理局に行けなかったりなど、本人が申請できない場合は代理申請が可能です。
その場合でも代理人になれるのは、同居している配偶者・16歳以上の子・父母です。
また就労ビザの場合は、外国人本人を雇用している企業・団体の職員であれば代理申請できます。
代理人には、書類の作成や訂正・署名・申請・書類の受け取りの権限があります。
■申請取次制度
代理とは違い、申請取次者を申請して手続きを進めることも可能です。
取次者とは、申請書や資料の提出を代わって行う人をいいます。
代表的な人は、法定代理人や申請取次資格を持った行政書士・弁護士などです。
取次者は申請や在留カードの受け取りは出来ますが、署名や訂正は出来ません。
▼まとめ
ビザ申請は、書類の作成から申請・在留カードの受け取りまでを本人が行うことが原則です。
しかし、場合によっては代理人や申請取次者によって手続きを進めることも可能です。
それぞれ権限の範囲に違いがあるので、依頼する場合は確認をしましょう。
『こうの行政書士事務所』は、入国管理局への手続きに特化したサービスを提供しております。
ビザ申請で申請取次者をお探しの方は、群馬県の『こうの行政書士事務所』までお任せください。
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こうの行政書士事務所

住所:群馬県太田市小舞木町14-1

若旅ビル203

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