家族滞在ビザを取得するための要件とは?

query_builder 2024/04/01
コラム
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日本で暮らす外国人は「家族滞在ビザ」を取得することによって、扶養する家族を呼び寄せることができます。
しかし家族が滞在するには、家族滞在ビザの取得要件を満たしていなければなりません。
今回は、家族滞在ビザを取得するための要件について解説いたします。
▼家族滞在ビザを取得するための要件
■家族関係
家族滞在ビザの対象は「扶養者の配偶者と子」に限定されており、配偶者は法律において婚姻関係にある人物です。
子については、扶養者と親子関係であることが条件で、出生証明書をはじめとする公的な書類で証明する必要があります。
■経済力
家族滞在ビザによって日本に滞在する家族は、扶養者の収入で養われます。
そのため、扶養者は住民税の課税証明書・納税証明書により、家族を養うだけの収入があることを証明しなければなりません。
また居住場所についても加味され、ルームシェアやウィークリーマンションでは不許可となる場合もあります。
■滞在目的
家族滞在ビザで滞在する配偶者と子は、就労活動を目的に日本に来ることはできません。
配偶者と子が日本で過ごすにあたっては「日常的な活動」と法律で定められているからです。
「働くことを目的に家族滞在ビザを申請している」と判断されれば、申請そのものが無効となってしまいます。
▼まとめ
家族滞在ビザを取得するための要件に、家族関係・経済力・滞在目的があります。
配偶者は扶養者と婚姻関係にあり、子は扶養者と親子関係にあることです。
どちらも、申請の際は公的な書類で証明しなければなりません。
扶養者に経済力があるかどうかや、家族の滞在目的が就労ではないことも、家族滞在ビザを取得するための要件です。
群馬県の『こうの行政書士事務所』では、家族滞在ビザ申請のご相談を承っております。
手続きの方法がわからずお困りの際は、お気軽にお尋ねください。
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こうの行政書士事務所

住所:群馬県太田市小舞木町14-1

若旅ビル203

電話番号:090-2253-0324

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