2024.10.01
技能実習ビザの区分とは?
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2024/04/08
コラム
日本で働き、技能と技術を習得してもらうことを条件にしているのが「技能実習ビザ」で、耳にされた方も多いのではないでしょうか。
この技能実習ビザは、いくつかの区分に分かれているのが特徴です。
そこで今回は、技能実習ビザの区分について解説いたします。
▼技能実習ビザの区分
■技能実習1号
「技能実習1号」では、技術と技能を習得する活動を行いながら、一定の講習を受けます。
在留期間は最長で1年ですが、最初に2カ月の入国後講習を受けなければなりません。
そのため、実際の雇用期間は講習を受けた後の10カ月です。
■技能実習2号
技能実習1号の活動を終了して技能検定試験に合格すると、さらに実践的な技能を習得できます。
これに当てはまる区分が「技能実習2号」で、在留期間は最長で2年間です。
技能実習2号に移行すると職種の幅が広がりますので、さまざまな業務で技術と知識を得られます。
■技能実習3号
入国して4年~5年を迎えた技能実習生は「技能実習3号」に当てはまります。
技能実習2号を終えた時点で1度だけ更新が可能なため、最長で滞在期間を2年間延ばせます。
ただし、技能実習3号を取得するにあたっては、技能実習を始める前に1カ月以上1年未満の一時帰国が必要です。
▼まとめ
技能実習ビザは3つの区分に分かれており、技能実習1号・2号・3号があります。
技能実習1号を終えた時点で、技能実習2号に進む方がほとんどです。
ただし技能実習3号を目指す場合には、いったん帰国しなければなりません。
群馬県で技能実習ビザに関することは、ビザ申請に多くの実績を持つ『こうの行政書士事務所』にご相談ください。
わかりやすい説明でお悩みを解決しながら、さまざまな手続きに関するサポートを行います。
この技能実習ビザは、いくつかの区分に分かれているのが特徴です。
そこで今回は、技能実習ビザの区分について解説いたします。
▼技能実習ビザの区分
■技能実習1号
「技能実習1号」では、技術と技能を習得する活動を行いながら、一定の講習を受けます。
在留期間は最長で1年ですが、最初に2カ月の入国後講習を受けなければなりません。
そのため、実際の雇用期間は講習を受けた後の10カ月です。
■技能実習2号
技能実習1号の活動を終了して技能検定試験に合格すると、さらに実践的な技能を習得できます。
これに当てはまる区分が「技能実習2号」で、在留期間は最長で2年間です。
技能実習2号に移行すると職種の幅が広がりますので、さまざまな業務で技術と知識を得られます。
■技能実習3号
入国して4年~5年を迎えた技能実習生は「技能実習3号」に当てはまります。
技能実習2号を終えた時点で1度だけ更新が可能なため、最長で滞在期間を2年間延ばせます。
ただし、技能実習3号を取得するにあたっては、技能実習を始める前に1カ月以上1年未満の一時帰国が必要です。
▼まとめ
技能実習ビザは3つの区分に分かれており、技能実習1号・2号・3号があります。
技能実習1号を終えた時点で、技能実習2号に進む方がほとんどです。
ただし技能実習3号を目指す場合には、いったん帰国しなければなりません。
群馬県で技能実習ビザに関することは、ビザ申請に多くの実績を持つ『こうの行政書士事務所』にご相談ください。
わかりやすい説明でお悩みを解決しながら、さまざまな手続きに関するサポートを行います。
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こうの行政書士事務所
住所:群馬県太田市小舞木町14-1
若旅ビル203
電話番号:090-2253-0324
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