再入国許可の定義と申請方法とは?

query_builder 2024/05/15
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ニュースで「再入国許可」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。
再入国許可とは、具体的に何を意味するのでしょうか。
本記事では、再入国許可の定義と申請方法について解説いたします。
▼再入国許可の定義と申請方法とは?
■再入国許可の定義
日本に在留する外国人の方の中には、一時的に出国して再び入国することもあるでしょう。
その際、入国・上陸手続きを簡略にするため、出国に先立って出入国在留管理庁長官が与えるのが「再入国許可」です。
再入国許可を受けずに出国した場合、在留資格および在留期間は消滅してしまうため、改めて手続きが必要です。
しかし再入国許可を受けておけば、再入国時の上陸申請でビザが免除されます。
出国前の在留資格と在留期間も継続とみなされるため、出入国に伴う手間を大幅に削減できるのです。
▼再入国許可の申請方法
再入国許可を得るには、出国する前に申請しておく必要があります。
「再入国許可申請書」をパスポートとともに提示し、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に持参しましょう。
不備がなければ当日のうちに処理されますので、収入印紙による手数料を支払えば手続きは完了です。
▼まとめ
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国した場合に、再入国の手続きを簡略にするために与えられる許可のことです。
出国前に申請しておく必要があり、提出書類・パスポート・収入印紙を準備しましょう。
群馬県で再入国許可に関する疑問・ご質問なら『こうの行政書士事務所』までご相談ください。
入国管理局への手続きからビザ申請まで、外国の方へのサポートを積極的に行っております。
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こうの行政書士事務所

住所:群馬県太田市小舞木町14-1

若旅ビル203

電話番号:090-2253-0324

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