在留カードをなくしたらどうすればいいの?

query_builder 2024/05/22
コラム
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在留カードとは、 中長期間にわたって日本に在留する外国人に交付されるカードのことです。
上陸許可・在留資格・在留期間といった情報が記載されているため、なくしたことに気づいてパニックに陥る方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、在留カードをなくしたときの対処法について紹介します。
▼在留カードをなくしたらどうすればいいのか?
■すぐに再申請の手続きを行う
在留カードは常時携帯しておくことが法律で義務づけられているため、紛失すると不法滞在者とみなされる恐れがあります。
そのため、なくしたことに気づいたら、すぐに再交付の手続きをとりましょう。
紛失したとわかった時点から14日以内に手続きを取らないと再交付申請ができませんので、速やかに行動することが重要です。
■具体的な申請方法は?
在留カードを紛失したら近くの警察署に行き、在留カードの紛失届を提出します。
再申請の手続きには、警察署に紛失届を提出することで発行される「遺失届出証明書」が必要だからです。
遺失届出明書に在留カード再交付申請書・パスポート・顔写真をそろえて、住居地を管轄する出入国在留管理庁に持参しましょう。
必要な書類がきちんとそろっていれば、当日中に再交付されます。
▼まとめ
在留カードは日本に在留する方に対して、常時携帯することが義務付けられている大切な身分証明書です。
なくしたことに気づいたら、まずは落ち着いて警察に紛失届を提出しましょう。
遺失届出証明書を発行してくれますので、パスポート・顔写真とともに、住居地を管轄する出入国在留管理庁に持参し手続きを進めます。
群馬県で在留カードの手続きに関してお困りの際は『こうの行政書士事務所』までご連絡ください。
お悩みの解決に向けて、専門知識と豊富な経験を持つスタッフが迅速に対処いたします。
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こうの行政書士事務所

住所:群馬県太田市小舞木町14-1

若旅ビル203

電話番号:090-2253-0324

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