在留カードの不携帯がわかったらどうなるの?

query_builder 2024/06/01
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在留カードの交付を受けた方は、常に携帯しておく義務があります。
とはいえ、何らかの事情で携帯するのを忘れることもあるかもしれません。
そこで今回は、在留カードの不携帯がわかったらどうなるのかについて解説いたします。
▼在留カードの不携帯がわかったらどうなる?
■罰則に処せられる
在留カードは常時携帯が法律で定められており、入国審査官・入国警備官・警察官による提示要求で不携帯がわかれば、罰則の対象です。
「出入国管理および難民認定法」に基づき、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。
▼在留カードの不携帯が認められるケースとは?
常に携帯する義務がある在留カードですが、中には在留カードの不携帯が義務違反に問われない場合もあります。
まずは「特別永住者証明書」を交付されている方で、特別永住者証明書を持参していれば、在留カードを携帯していなくても問題はありません。
また16歳未満の方に対しては、在留カードの常時携帯義務が免除されています。
この2つに当てはまらない方は、在留カードの不携帯が判明すると罰則に処せられますので、十分に注意しましょう。
▼まとめ
在留カードの不携帯は、出入国管理および難民認定法に基づく1年以下の懲役、または20万円以下の罰金です。
ただし、特別永住者証明書を持参している方と16歳未満の方に対しては、携帯義務が免除されています。
それ以外の方は求めに応じて提示しないと、懲役刑もしくは罰金刑となるため、くれぐれも注意が必要です。
群馬県の『こうの行政書士事務所』では、入国管理やビザ申請といったさまざまな手続きをサポートしております。
在留カードに関するお悩み・お困りごとがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。
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こうの行政書士事務所

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