在留期間更新許可申請は誰ができる?

query_builder 2024/06/15
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日本に住む外国人が在留資格を延長するには、在留期間更新許可申請が必要です。
しかし、この申請は誰でもできるのでしょうか。
この記事では、在留期間更新許可申請は誰ができるのかについて解説します。
▼在留期間更新許可申請は誰ができるのか
在留期間更新許可申請は、本人以外に代理人または申請等取次者が可能です。
代理人と申請等取次者では、条件やサポートできる範囲が異なるため注意しましょう。
■代理人
本人の配偶者・親族・雇用しようとしている団体の職員・所属しようとしている団体の職員が代理人になれます。
代理人には、次のことを行う権限があります。
・在留資格等の書類作成や訂正や署名
・在留資格等の申請
・在留資格等書類の受け取り
・申請等取次者からのサポート
・申請等取次業務の依頼
■申請等取次者
申請等取次者になるには、資格を持っていなければなりません。
具体的には、以下に該当する人が申請等取次者になれます。
・申請取次の資格を持つ行政書士
・申請取次の資格を持つ弁護士
・外国人の受け入れを目的とする公益法人の職員かつ地方入国管理局長に認められた人
申請等取次者は、在留資格等の書類や資料を提出したり、新たな在留カードを受け取ったりできます。
申請が不許可の場合は、入国管理局に不許可の理由を確認しに行くことも可能です。
▼まとめ
在留期間更新許可申請は、本人以外に代理人または申請等取次者ができます。
ご自身の状況や申請内容に合わせて、最適な方に依頼することが大切です。
群馬県で在留期間更新許可申請を行いたい場合は『こうの行政書士事務所』までご相談ください。
関東・甲信越をはじめ、さまざまなエリアからの依頼にも対応しております。
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こうの行政書士事務所

住所:群馬県太田市小舞木町14-1

若旅ビル203

電話番号:090-2253-0324

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