在留期間が過ぎた場合はどうすれば良いか

query_builder 2024/07/01
コラム
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何らかの理由で外国人の在留期間が過ぎてしまった場合は、どうすれば良いのでしょうか。
早期に対処しなければ、不法滞在になるため要注意です。
そこで今回は、在留期間が過ぎた場合の対処法や手続き方法についてご紹介していきます。
▼在留期間が過ぎた場合の対処
■最寄りの出入国在留管理局へ出頭
在留期間が過ぎてしまった場合は、すぐに最寄りの出入国在留管理局へ出頭しましょう。
期限を1日でも過ぎると、不法滞在者になってしまいます。
ただし在留期限から2か月以内であれば更新できるケースが多いため、早期に手続きを進めましょう。
■就労系ビザを再取得
就労系ビザは、通常の申請書類のほか、在職証明書や勤務先から発行される継続雇用に関する文書の提出が必要です。
また、在留期限が過ぎた理由を記した書類も用意しましょう。
■日本人の配偶者等ビザを再取得
日本人の配偶者等ビザも通常の申請書類のほか、夫婦の同居が分かる証拠が必要です。
さらに、在留期限が過ぎた理由を記した書類も準備しましょう。
■留学ビザを再取得
留学ビザの在留期間が過ぎた場合も、まずは通常の申請書類一式を用意しましょう。
さらに、在留期限が過ぎた理由についての書面も必要です。
休学中に在留期限を超えた場合は、休学理由や復学予定を説明する文書も準備しましょう。
▼まとめ
在留期間が過ぎた場合は、すぐに最寄りの出入国在留管理局へ出頭しましょう。
ビザの種類によって必要書類が異なるため、事前の準備が大切です。
在留期間に関するお悩みは、群馬県の『こうの行政書士事務所』までご相談ください。
お客様のお困りごとを、スピーディに解決へと導きます。
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こうの行政書士事務所

住所:群馬県太田市小舞木町14-1

若旅ビル203

電話番号:090-2253-0324

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