在留資格とは

query_builder 2024/07/08
コラム
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日本に住む外国人は、自身の活動内容に合った在留資格を持っていなければなりません。
そこで今回は、在留資格について詳しく解説していきます。
就労できる在留資格や就労できない在留資格があるため、ぜひ参考にしてみてください。
▼在留資格とは
■日本での活動が許可される
外国人が日本に在留する間、一定の活動が行える資格です。
一定の身分や地位を証明できるでしょう。
■就労や身分により種類がある
在留資格には、さまざまな種類があります。
外交・公用・教授・芸術・宗教・報道のほか、高度専門職第1号・第2号など、幅広い在留資格が用意されています。
例えば外交の在留資格は、外交使節団や領事機関の構成員などに認められています。
■就労できない在留資格
文化活動・短期滞在・留学などの在留資格では、就労が認められていません。
日本で働きたい場合は、就労が可能な在留資格を取得しましょう。
■在留資格の確認方法
在留資格は、入国管理局から発行される在留カードに記載されています。
また、在留資格とビザは別のものです。
ビザは1回の入国に限り有効となり、入国審査後に失効します。
▼まとめ
外国人が日本に在留する間に、一定の活動が許可される資格を「在留資格」と言います。
外交・芸術・高度専門職など、さまざまな種類があります。
就労できる在留資格と就労できない在留資格があるため、覚えておきましょう。
在留資格に関する疑問や質問がある方は、群馬県の『こうの行政書士事務所』までご相談ください。
書類の作成や、お悩みを解決に導くアドバイスを行っております。
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こうの行政書士事務所

住所:群馬県太田市小舞木町14-1

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