2024.12.01
在留資格とビザの違い
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2024/07/15
コラム
日本に住む外国人にとって、在留資格やビザは欠かせません。
しかし、在留資格をビザと表現するケースもあるため「これらの違いが分かりにくい」と感じる方も多いでしょう。
そこで今回は、在留資格とビザの違いについて解説していきます。
▼在留資格とビザの違い
■役割の違い
在留資格は、外国人が日本で暮らしたり活動したりすることを許可するものです。
また就労できる在留資格と、就労できない在留資格があります。
在留資格は、3か月を超える在留期間が決定された場合に交付されます。
一方ビザは、パスポートの有効性を証明するのが役割です。
したがって入国後は、ビザは無効になります。
■取得方法の違い
ビザは大使館や領事館で発行され、入国審査が行われると役割が終了します。
在留資格は、入国管理局で発行されます。
外国人が働く企業が、入国管理局へ申請するのが一般的です。
申請が通ると、在留資格認定証明書が発行されます。
すでに日本に滞在している外国人が在留資格の延長を行う場合は、自身で入国管理局へ更新許可の手続きが必要です。
▼まとめ
在留資格とビザは、役割・取得方法が異なります。
在留資格は、外国人が日本で暮らすのを許可するもので、就労できる資格と就労できない資格があります。
ビザは、パスポートの有効性を証明するのが役割です。
在留資格・ビザに関するご相談は、群馬県の『こうの行政書士事務所』までお寄せください。
お客様の在留資格・ビザに関するお悩みを、的確に解決いたします。
しかし、在留資格をビザと表現するケースもあるため「これらの違いが分かりにくい」と感じる方も多いでしょう。
そこで今回は、在留資格とビザの違いについて解説していきます。
▼在留資格とビザの違い
■役割の違い
在留資格は、外国人が日本で暮らしたり活動したりすることを許可するものです。
また就労できる在留資格と、就労できない在留資格があります。
在留資格は、3か月を超える在留期間が決定された場合に交付されます。
一方ビザは、パスポートの有効性を証明するのが役割です。
したがって入国後は、ビザは無効になります。
■取得方法の違い
ビザは大使館や領事館で発行され、入国審査が行われると役割が終了します。
在留資格は、入国管理局で発行されます。
外国人が働く企業が、入国管理局へ申請するのが一般的です。
申請が通ると、在留資格認定証明書が発行されます。
すでに日本に滞在している外国人が在留資格の延長を行う場合は、自身で入国管理局へ更新許可の手続きが必要です。
▼まとめ
在留資格とビザは、役割・取得方法が異なります。
在留資格は、外国人が日本で暮らすのを許可するもので、就労できる資格と就労できない資格があります。
ビザは、パスポートの有効性を証明するのが役割です。
在留資格・ビザに関するご相談は、群馬県の『こうの行政書士事務所』までお寄せください。
お客様の在留資格・ビザに関するお悩みを、的確に解決いたします。
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こうの行政書士事務所
住所:群馬県太田市小舞木町14-1
若旅ビル203
電話番号:090-2253-0324
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