就労できない在留資格の種類について

query_builder 2024/08/01
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日本に在留する外国人は、在留資格の種類により就労できるかどうかが決まります。
そこでこの記事では、就労できない在留資格の種類について解説していきます。
日本国内で働きたい外国人の方や、外国人を雇用する機会のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
▼就労できない在留資格の種類
■文化活動や勉学が目的の在留資格
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格は、就労が認められていません。
これは、日本人の雇用保護や在留外国人を適切に管理するのが目的です。
ただし例外もあり「資格外活動許可」を取得すると、アルバイトができるようになります。
経済的負担を軽減しながら、本来の目的が達成できる範囲内での就労に限られるでしょう。
また学業がおろそかになるのを避けるため、週28時間を超えてのアルバイトは行えません。
■就労が一定の範囲に限定される在留資格
「技能・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格は、一定の範囲内での就労は認められています。
例えば「技能・人文知識・国際業務」の在留資格で、理学・工学その他の自然科学分野に属する知識を必要とする業務での就労が可能です。
▼まとめ
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格は、就労が認められていません。
「技能・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格は、決められた範囲内での就労が認められています。
関東や甲信越で在留資格の取得を目指している方は、群馬県の『こうの行政書士事務所』がご相談を承ります。
夜や土日も営業しておりますので、気軽にお問い合わせください。
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こうの行政書士事務所

住所:群馬県太田市小舞木町14-1

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