2024.09.01
就労制限のない在留資格とは
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2024/08/15
コラム
日本に在留する外国人は、在留資格によって就労できる範囲が制限される場合があります。
しかし一部の在留資格では、就労制限がなく自由に働けます。
そこでこの記事では、就労制限のない在留資格について詳しく解説していきます。
在留資格を失うケースについても触れていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
▼就労制限のない在留資格
■身分系の在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格には、就労制限がありません。
日本人と同じように、どのような職業にも就けます。
上記の在留資格を持っている場合、在留外国人に交付される在留カードに「就労制限なし」と記載されます。
■身分の変動により在留資格を失うケースもある
在留資格を持つ外国人が、配偶者との離婚や死別などによって身分が変動すると、在留資格を失う場合があるため注意が必要です。
このような場合は、別の在留資格への変更が必要です。
また在留資格を失った際、勤め先の会社が気付いていない状態は、会社が罪に問われる可能性があります。
▼まとめ
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類の在留資格には、就労制限がありません。
ただし、身分の変動によって在留資格を失うケースもあるため、注意が必要です。
就労制限のない在留資格を取得したい場合は、群馬県の『こうの行政書士事務所』までご相談ください。
入国管理に関わる申請に特化しておりますので、的確なサポートが可能です。
しかし一部の在留資格では、就労制限がなく自由に働けます。
そこでこの記事では、就労制限のない在留資格について詳しく解説していきます。
在留資格を失うケースについても触れていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
▼就労制限のない在留資格
■身分系の在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格には、就労制限がありません。
日本人と同じように、どのような職業にも就けます。
上記の在留資格を持っている場合、在留外国人に交付される在留カードに「就労制限なし」と記載されます。
■身分の変動により在留資格を失うケースもある
在留資格を持つ外国人が、配偶者との離婚や死別などによって身分が変動すると、在留資格を失う場合があるため注意が必要です。
このような場合は、別の在留資格への変更が必要です。
また在留資格を失った際、勤め先の会社が気付いていない状態は、会社が罪に問われる可能性があります。
▼まとめ
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類の在留資格には、就労制限がありません。
ただし、身分の変動によって在留資格を失うケースもあるため、注意が必要です。
就労制限のない在留資格を取得したい場合は、群馬県の『こうの行政書士事務所』までご相談ください。
入国管理に関わる申請に特化しておりますので、的確なサポートが可能です。
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こうの行政書士事務所
住所:群馬県太田市小舞木町14-1
若旅ビル203
電話番号:090-2253-0324
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