在留資格の特定活動とは

query_builder 2024/09/01
コラム
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日本に滞在する外国人は、基本的には自身が持つ在留資格に応じた活動しかできません。
しかし「特定活動」の在留資格では、例外的に他の活動が許可される場合があります。
そこでこの記事では、在留資格の特定活動とは何かを解説していきます。
▼在留資格の特定活動とは
■多様化に対応するための制度
在留資格の特定活動とは、外国人による個々の活動に対応するための制度です。
他の在留資格とは異なり、一定の職種等が決まっていません。
近年の多様化や個々のケースに合わせて許可されるため、在留資格申請の条件によって、そのつど許可が認められます。
■特定活動の種類
特定活動には、以下の3種類があります。
・出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
・告示特定活動
・告示外特定活動
「出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動」は、さらに3つに分類されます。
具体的な活動とは、特定研究活動・特定情報処理活動・特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動です。
告示特定活動は、高度専門職・アマチュアスポーツ選手など46種類が該当します。
告知外特定活動は、すでに在留資格を持っている外国人が、在留資格の変更を行う際に付与されます。
許可された特定活動の内容については、在留カードを確認してみましょう。
▼まとめ
在留資格の特定活動とは、外国人による個々の活動に対応するための制度です。
制度を利用される方は、特定活動の3種類を覚えておきましょう。
群馬県の『こうの行政書士事務所』では、特定活動・入国管理局に関するご相談も承っております。
外国人の生活に関わるお悩みを的確に解決いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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こうの行政書士事務所

住所:群馬県太田市小舞木町14-1

若旅ビル203

電話番号:090-2253-0324

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