在留資格変更許可申請はどのような時に必要?

query_builder 2024/10/01
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日本で生活する外国人が、仕事や結婚などで生活環境が変わった場合、在留資格も変更する必要があります。
そこでこの記事では、在留資格変更許可申請について解説していきます。
どのような時に申請が必要か、ぜひ確認してみてください。
▼在留資格変更許可申請はどのような時に必要か
■入国時と違う活動を始める時
在留資格にはさまざまな種類があり、在留資格ごとに日本での活動範囲が決められています。
よって入国時と違う活動を始める際は、在留資格の変更が必要です。
例えば留学生が企業に就職した場合は、就労が可能な在留資格に変更しなければなりません。
もし変更を行わなければ、在留資格が取り消される恐れもあるため注意しましょう。
■仕事を変える時
例えば、調理師として働いていた方が独立してレストランの経営を始める場合、在留資格の変更が必要です。
また日本への永住を決意している場合、特定の要件を満たすと「永住者」の資格が得られます。
永住者は活動制限がないため、活動の範囲が広がるでしょう。
▼在留資格変更許可申請の手続き
入国管理局にて、在留資格の変更許可を申請しましょう。
在留資格の変更が必要になってから、在留期間が満了する日までの間に申請を行えます。
申請にはパスポート・在留カード・在留資格変更許可申請書・申請理由書などが必要です。
審査には、2週間から1か月ほど要するでしょう。
▼まとめ
在留資格変更許可申請は、入国時と違う活動を始める時に必要です。
また仕事内容を変える際にも必要なため、忘れずに手続きを行いましょう。
関東・甲信越エリアで在留資格変更許可申請を行いたい場合は、群馬県を拠点にする『こうの行政書士事務所』までご相談ください。
丁寧な対応と、スムーズな手続きを実現いたします。
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こうの行政書士事務所

住所:群馬県太田市小舞木町14-1

若旅ビル203

電話番号:090-2253-0324

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