資格外活動許可とは

query_builder 2024/10/15
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日本で勉強する外国人が資格外の活動をする場合、資格外活動許可が必要です。
この記事では、資格外活動許可について詳しくご紹介します。
資格外活動許可が許可されないケースについても触れていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
▼資格外活動許可とは
■制限内で収益活動が可能になる
資格外活動許可を得ると、就労不可の在留資格を持つ外国人が、アルバイトで収益活動や在留資格外の活動を行えるようになります。
ただし、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲で行うよう決められているため、注意が必要です。
資格外活動許可を得ずに就労すると、不法就労として処罰される可能性もあり、場合によっては強制退去となるかもしれません。
さらには、雇用主にも罰則があるため、必ず申請を行いましょう。
■単純労働・風俗関連業務は許可されないケースがある
資格外活動許可を得るには、本来の在留活動を妨げず、臨時的に行う活動であると認められなければなりません。
よって単純労働・風俗関連業務は、許可されないケースがあります。
■手続きの方法
資格外活動許可の手続きを行うには、資格外活動許可申請書に在留カードを添付して、入国管理局に提出する必要があります。
また上記以外にも、さまざまな書類の提出を求められる場合もあるため、速やかに手続きを進めることが大切です。
▼まとめ
就労が認められていない外国人が資格外活動許可を得ると、収益活動や在留資格外の活動が行えるようになります。
ただし、単純労働・風俗関連業務については、許可されないケースもあるでしょう。
資格外活動許可に関するご相談は、群馬県の『こうの行政書士事務所』までお寄せください。
お客様の入国管理に関する許可申請を、経験豊富なプロフェッショナルがサポートいたします。
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こうの行政書士事務所

住所:群馬県太田市小舞木町14-1

若旅ビル203

電話番号:090-2253-0324

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